弁護士特約について
「弁護士特約はむちうち程度の症状でも利用した方がいいのだろうか…」
交通事故の弁護士費用特約は、加入している保険会社に弁護士費用を負担してもらえるものです。これにより被害者は、費用のことを心配せず安心して弁護士に対応を任せられるというメリットがあります。
もっとも、比較的軽傷といえるむちうち程度のケガなら、わざわざ弁護士特約を利用して弁護士を立てる必要はないとお考えの方もいるかもしれません。
しかし、弁護士特約はむちうちのケースこそ利用するメリットが大きいのです。
むちうちとは
頭部に慣性外力がかかり、頸部に連続的な過伸展(後屈)と過屈曲(前屈)を伴う運動が生じることで起きる、頸部脊柱の軟部支持組織の損傷のこと。
事故の衝撃でむちうつように首が前後に大きく動くため、むちうちと呼ばれる。
診断書の症状名には「頸椎捻挫(頚椎捻挫)」・「外傷性頚部症候群」・「頚部打撲」・「頚部挫傷」などと記載されている事が多い。
自分での示談対応が必要なケースが多いとゆう現実
交通事故の示談交渉では、「示談代行サービス」を利用することで、示談交渉を自身の保険会社の担当者に任せることができます。
しかし、むちうちが発生するような交通事故の場合は、示談代行サービスが使えず、被害者自身での示談対応が必要となるケースが多いです。
なぜ示談代行サービスが使えないことが多いのか、なぜこの場合に弁護士費用特約を使うと良いのか、解説していきます。
むちうちの症状は追突事故でよく発生する
むちうちは、追突事故により受傷したケースでよく発生する症状です。
むちうちが生じるような事故で示談代行サービスが使えない理由は、まさにここにあります。
追突事故のようないわゆる「もらい事故」では、示談代行サービスが使えない決まりとなっているのです。
その理由は「過失割合」にあるので、追突事故の過失割合について解説したのち、なぜもらい事故では示談代行サービスが使えないことになっているのか、解説していきます。
過失がなければ保険会社は示談代行に対応してくれない
交通事故被害者が任意保険に加入していれば、通常、被害者に代わって任意保険会社の担当者が相手方との示談交渉や対応をしてくれます。
たとえ被害者であっても加害者から損害賠償請求されることがあり、その場合、加害者への損害賠償金を支払うのは被害者の任意保険会社となります。
そのため、少しでも加害者への支払額を少なくすべく、被害者の任意保険会社が示談交渉を代わりに行ってくれるのです。
しかし、被害者に過失が認められない場合、被害者は加害者に対して賠償金を支払う必要がありません。
このように損害賠償金の支払い義務がない状況で、保険会社が報酬(保険料)を得る目的で示談交渉をすることは、弁護士法72条で禁じられています。
そのため、追突事故などで被害者に過失がない場合、被害者自身の任意保険会社は示談代行サービスを行ってくれないのです。
弁護士特約でより良い交渉結果が見込める
被害者自身の任意保険会社による「示談代行サービス」を利用できない場合、被害者は自分一人で、加害者側の任意保険会社との示談交渉に対応しなければなりません。
被害者が自分で対応した場合、時間も取られますし、相手方保険会社からの連絡が頻繁にあることが精神的なストレスとなる可能性もあります。
なにより、加害者側の任意保険会社は交通事故の知識や示談交渉の経験が豊富なので、示談交渉で被害者は明らかに不利だと言わざるをえません。
被害者自身で交渉に対応し、相手方のペースで示談が進んでしまった場合、本来受け取れるはずの慰謝料額よりも大幅に低い金額しか得られない可能性が高いです。
こうしたことから、もらい事故でむちうちになった場合は、弁護士特約を利用して弁護士を立てる必要性が高いといえます。
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